農地転用はどういう場合に必要になる?
農地を農地以外のものにする場合は事前の許可が必要です
農地転用とは
農地転用とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、
これらは、事前の許可が必要になります。
ただし、市街化区域内にある農地については、届出が必要です。
転用の種類は2種類
農地転用は「4条転用」と「5条転用」の2種類に分類されます。
| 転用の種類 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
|---|---|---|---|
| 4条転用 | 自分の農地を転用する場合 | ・転用を行う者 (農地所有者) | ・都道府県知事 ・指定市町村の長 |
| 5条転用 | 事業者が農地を買って(または借りて)転用する場合 | ・売主(農地所有者)と ・買主(転用事業者) | 同上 |