農地転用はどういう場合に必要になる?

農地転用はどういう場合に必要になる?

農地を農地以外のものにする場合は事前の許可が必要です

農地転用とは

農地転用とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、
これらは、事前の許可が必要になります。
ただし、市街化区域内にある農地については、届出が必要です。

転用の種類は2種類

農地転用は「4条転用」と「5条転用」の2種類に分類されます。

転用の種類許可が必要な場合許可申請者許可権者
4条転用自分の農地を転用する場合・転用を行う者
(農地所有者)
・都道府県知事
・指定市町村の長
5条転用事業者が農地を買って(または借りて)転用する場合・売主(農地所有者)と
・買主(転用事業者)
同上